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遺言書ってお金持ちの話?

いえいえ、あなたにも関係あります!

最近、「遺言書を書きましょう!」なんてポスター、よく見かけませんか?
法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度が始まり、ちょっとずつ身近になってきています。

でも実際にはどうでしょう?

令和4年度のデータでは…

  • 自筆証書遺言の保管件数:16,802件

  • 公正証書遺言の作成件数:111,977件

意外と少ないと思いませんか?
まだ「遺言なんてお金持ちの話でしょ?」というイメージが根強いようです。

たしかに一理ありますが、実は多くの方に関係があるんです!


遺言書を書いた方がいい人ってどんな人?

こんな方は、ぜひ遺言書を検討してみてください。

  1. 相続財産に不動産がある

  2. 子どもがいない夫婦、または独身

  3. 事実婚をしている

  4. 再婚で、それぞれの配偶者に子どもがいる

  5. 会社を経営していて、自社株を後継者に引き継がせたい

  6. 介護をしてくれた人に感謝の気持ちを伝えたい


【事例】家が一つしかないと、こんなことが…

あるご家族のケースです。

お母様が亡くなり、相続人は息子さん2人。
お母様の晩年は、長男夫婦が同居して介護していました。

「家は長男に残したい」と話していたそうですが、遺言書はありませんでした。

結果、どうなったかというと…

  • 次男が「法定相続分は当然ある」と主張

  • 家は売却して、代金を半分ずつに分けることに

  • 長男夫婦は住み慣れた家を手放すことに

しかも、売却益から税金などを差し引いた結果、
近隣に新居を買うには足りず、郊外に引っ越すことになってしまいました。

介護をしてきた奥様の気持ちも踏みにじられる形に。
これ、決して珍しい話ではありません。


再婚・事実婚・子なし夫婦は要注意!

● 再婚している方

「前の配偶者との子どもとは音信不通」
「今のパートナーと子どもたちが一緒にいてくれる」
そういった場合でも、前の子どもには法定相続分があります。

何もしなければ、財産は自動的に分けられてしまいます。


● 子どもがいない夫婦

夫婦だけでも、親や兄弟がいればその人たちにも相続権があります。
思いもよらぬ人と「共有財産」になってしまうことも…。


● 事実婚のカップル

どれだけ長く一緒に暮らしていても、法律上の相続権はありません!
財産を遺したいなら、遺言書は必須です。

※ただし、親など法定相続人がいる場合は「遺留分」にも注意が必要です。


会社経営者は「株式相続」にご注意!

経営者の方が亡くなった場合、
相続財産の中心が「自社株」というケースも多いです。

「後継者に株を引き継がせたい」と思っていても、
他の相続人にも相続権があるため、株が分散してしまうことがあります。

その結果、経営に支障が出ることも…。

この場合は、遺言書+生前対策が必要不可欠です。
特に事業承継は、1年2年でできるものではなく、5年10年単位の準備が重要です。


遺言書は「もめない相続」の思いやり

「うちは財産少ないし大丈夫」
「うちの家族は仲がいいから大丈夫」

…本当にそうでしょうか?

相続は、人の気持ちとお金が複雑に絡み合うもの
ほんの少しの行き違いが、家族の関係を壊してしまうこともあります。


まとめ:遺言書は特別な人だけのものじゃない!

遺言書は、富裕層や節税のためだけのものではありません。
大切なのは、「家族がもめずに、スムーズに相続できる」こと。

  • 感謝の気持ちを伝える

  • 意志を形にする

  • トラブルを未然に防ぐ

これらを叶えるための、**“思いやりのツール”**です。

「私には関係ない」と思わずに、
ぜひ一度、専門家に相談してみてくださいね。